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成年後見人・保佐人・補助人の報酬目安  〜家庭裁判所の報酬決定の相場〜

専門職に後見人(保佐人・補助人)をお願いされた場合に、もう一つ把握が必要なのが報酬の部分です。

弁護士・司法書士・社会福祉士等が就任をした場合、その報酬は家庭裁判所が決定をします。

 

通常は、1年間に1度か2度、『報酬付与の申立』 というものを家庭裁判所に行います。

後見人(保佐人・補助人)から報酬を決める事はできない所が特徴です。

 

家庭裁判所がいろいろな要素を総合的にとらえてトータルでの(報酬付与の)決定をされますので、

ある意味、ご本人さんやご本人さんの相続人の立場の方にとっては一番安心な部分なのかもしれません。

 

また、ご家族・ご親族がされるようなケース、

或は「市民後見人」といわれるような新しいカテゴリーのケースにおいては、

申立の段階から、『 報酬については無償でする 』 という様な場合もあります。

この部分に関しても、家庭裁判所は柔軟に対応をされているように感じます。

 

そして、報酬付与がなされる事例の場合に、

大体の報酬相場を把握されておかれる事は良いかもしれません。

 

なぜならば、後見人(保佐人・補助人)への報酬は、ご本人さん(被後見人、被保佐人、被補助人)の財産から支払われる事になるからです。

 

この部分につきましては、

がご参考になるかと思われます。

(*地域地域によってかなり違いがあるようですので、あくまでも目安とされてみてください。)

 

 

 

 

以下、上記の資料や個人的な経験値からの大体の目安になります。

 

大枠では、基本報酬 と 付加報酬 の二つの区分があります。

 

 

 

〇 基本報酬について

成年後見人が、通常の後見業務を行った場合の報酬の事です。

 

通常は、月額2万円程度です。

 

管理財産額が 1000万円を超え5000万円以下の場合  月額3万円〜4万円

管理財産額が 5000万円を超える場合            月額5万円〜6万円

となっています。

東京家庭裁判所においては、保佐人補助人も同様との事です。

 

(*あくまでも個人的な見聞きした印象になりますが、

 神戸家庭裁判所については、保佐人、補助人の順に報酬認定額は低くなっている印象があります。

 また、後見人事案は月額3万円程度での決定が出ている印象が多いです。)

 

 

後見監督人については、

管理財産額が5000万円以下の場合は  月額1万円〜2万円

管理財産額が5000万円を超える場合は 月額2万5000円〜3万円

となっており、

保佐監督人補助監督人任意後見監督人についても同様になっています。

 

 

 

 

〇 付加報酬について

 

成年後見人等の事務について、特別な行為をした場合に付加される相当額の報酬の事です。

 

・ 身上監護等に特別困難な事情があった場合   

     上記の基本報酬額の50%の範囲内で、相当額の報酬を付加

 

・ 被後見人への不法行為による被害を原因とする1000万円の損害賠償請求を訴訟し、勝訴判決を得た

     管理財産額が1000万円増加   約80万円〜約150万円 (8%〜15%)

 

・ 遺産分割調停

     総額約4000万円の遺産の内、半分遺産を取得  約55万円〜約100万円(1.375%〜2.5%)

 

・ 居住用不動産の任意売却

     被後見人の療養看護費用を捻出する目的で、居住用不動産を

     家庭裁判所の許可を経て3000万円で任意売却   約40万円〜約70万円(1.33%〜2.33%)

 

〇 複数成年後見人の場合

    成年後見人等が複数の場合には、基本報酬額と付加報酬額を、

    分掌事務(割り振りしている事務権限)の内容に応じて、適宜の割合で按分(分ける)。

 

 

 

 

以上が、現在の家庭裁判所の大まかな報酬決定の目安のようです。

 

 

報酬につきましては、各事案事案によって決めているようです。

 

例えば、医学的に見れば余命があと何年有りそうであるのかとか、

 

裏返しで、ご生存の間は、最低限、後見人等の報酬を払っていく余地があるのかどうか、

等々等

様々な角度からの目線を総合的に見極めされた上での決定をされているようです。

 

 

各地域地域によっても、報酬決定額も変わるようにも感じますので、

あくまでも申立前や成年後見制度の利用の検討の際の、一つの目安とされてみてください。

 

 

 

 

成年後見制度の利用を検討される際には、

このコストの見通しもしっかり見据える事も大切かと思います。

 

皆様の上手な制度の活用を祈ります。

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