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成年後見センター・リーガルサポートについて

成年後見制度への司法書士会・司法書士連合会の貢献

 

新しい成年後見制度は、2000年4月に、それ以前の制度であった、禁治産・準禁治産制度に取って代わる形で設けられました。禁治産・準禁治産制度は、いろいろと不都合や差別的であるとの批判が多くあったからです。また、成年後見制度導入の大きな要因となったのが、介護保険制度の存在です。

 

当時よく言われていた言葉として、「措置から契約へ」という言葉がありました。行政サイドの措置というスタンスではなく、介護保険システムの中での、各自がサービス利用の契約をするスタンスが出発点となったのです。

 

 

 

社団法人 成年後見センター・リーガルサポートの誕生

                     (*以下、成年後見センター リーガルサポートHPより抜粋させて頂いています)

 

リーガルサポートは、日本司法書士会連合会が中心となり司法書士を正会員として設立された法人です。

平成7年2月、日本司法書士会連合会は市民対象のシンポジウムを行い、ここで私たち司法書士は高齢者の様々な問題を認識し、成年後見制度の必要性を感じました。

翌年には、判断能力の衰えた方を支援する人(後見人)を養成し供給する組織「財産管理センター」構想を発表し、自治体や福祉関係者等に大きな反響を呼ぶことになりました。
 

その後、成年後見先進国であるカナダ・アメリカ・ドイツの制度を視察し、新しい権利擁護システムを模索すると同時に、全国各地の司法書士会でシンポジウムを次々に開催し、司法書士は、次第に高齢者や障害者の権利擁護活動を行う専門家として認知されてまいりました。

 

平成11年12月「新しい成年後見制度」が施行するのに先駆け、後見人の受け皿として誕生したのが、私たち「成年後見センター・リーガルサポート」です。
全国の各都道府県に支部をおき(北海道は4ヶ所)それぞれの地域の実情を反映した活動を行っています。

 公益社団法人 成年後見センター リーガルサポートHP

 

 

職業後見人(専門職後見人)について *Wikipedia より抜粋させて頂いています

 

後見人の就任は各団体において研修等を修了し候補者として推薦された者がその団体の名簿に登載され、その名簿が家庭裁判所に提出され家庭裁判所が受領した名簿の中の候補者に対し、後見人就任の打診をするという流れとなっている。しかし、こうした職業後見人およびその候補者の数は現在ではまだ必要とされる数に比して少ないといわれている。成年後見分野に積極的に取り組んでいる弁護士の数は弁護士総数からみれば決して多くなく、制度発足時よりこの制度の推進に大きな役割を果たしてきた司法書士の数や社会福祉士の数を合わせても数が足りないという現状がある。

 

そこで、他の職能団体も積極的に後見業務に参画し始め、平成22年8月に日本行政書士会連合会は一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターを設立し、成年後見業務に参画しているほか税理士も全国女性税理士連盟等によって成年後見活動に参画している例があり、また、埼玉県では社会保険労務士会の中で成年後見活動を行い、研修会も行なっているが、社会保険労務士業界全体として、制度に関心がある者が少なく、税理士、社労士はともに実績は乏しい。

 

なお、専門職のなかで法律上後見業務を行える規定を明文で有するのは弁護士および司法書士のみであり、社会福祉士は社会福祉士及び介護福祉士法第2条の規定により主に身上監護の面から業務を行える根拠を有し、裁判所もそのように運用している。

 

しかしながら行政書士・税理士・社労士等はこれらの業法ではその専門職として後見業務を行うことは法律上定めておらず、これら専門職の「業」として行えるわけではない。それぞれの専門職としての経験を生かしつつ一個人として行っているにすぎず、専門職能の「職業」後見人ではない。

なお、日本行政書士会連合会は他士業とは異なり、高齢社会における成年後見業務を「業」と考えることはせずに、高齢者・障がい者支援、社会貢献活動の一環と位置づけて活動を進めている。

 

また、職業後見人不足解消の一案として平成24年2月より最高裁判所家庭局の主導の下、後見制度支援信託制度が開始された。これはある一定の財産を信託契約することで親族後見人の不正を防ぐことで成年被後見人等の財産を守り、比較的大きな財産がある場合でも親族後見人の就任を可能にすることで後見人候補者の潜在的数を増やす目的があった。同制度導入の際には日弁連、日本司法書士会連合会、公益社団法人成年後見センターリーガルサポート、社団法人日本社会福祉士会の職業後見人関連4団体と最高裁判所家庭局の間で事前協議が数回なされた。このことは職業後見人として司法書士・弁護士・社会福祉士(選任数順)の存在が大きいことを示すことになった。

 

このように、後見制度支援信託制度の導入、弁護士・司法書士・社会福祉士以外の士業や団体等も後見人養成を行っており、今後増加する後見人の受け皿を増加させる動きが増えている。

 

 

 

成年後見センター・リーガルサポートの後見人名簿について

                      (*成年後見センター・リーガルサポートHPより抜粋させて頂いています

後見人の資質の確保が何より大切だと考えています。


後見人の仕事は判断能力が不十分な方の財産を預かったりする仕事です。高い倫理観と正確な知識がないと十分な支援ができないどころか、かえって損害を与えかねない難しい仕事です。

 

そこで、一定の研修を修了している会員のみが、後見の仕事をすることとし、「後見人・後見監督人候補者名簿(後見人等候補者名簿)」を作成しています。また、2年毎に新しい研修を履修しなれば名簿から抹消されることになっていますので、名簿登載した会員が一定の水準を保っていることを保証するものとなっています。

 

また、名簿登載した会員は、不測の事態に備えて、あるいは過失による財産侵害にも対応するため、司法書士の業務保険に加えて、独自の賠償責任保険に加入しています。なお、後見人等候補者名簿に登載されている会員には、「登載証明書」を発行しています。

 

『 → リーガルサポート兵庫 HP 』

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兵庫県伊丹市及びその近隣地域内(兵庫県内・大阪府内)の『成年後見制度』にまつわる、成年後見(法定後見)・相続・生前贈与等のご相談は、司法書士 岩城 真之 までご相談ください。関西での10年にわたる司法書士経験に基づく、様々な経験ををもとにして、成年後見・相続・お元気な間の生前贈与に関するご相談にのらせていただいています。また、市役所や社会福祉協議会、他の信頼できる専門職先生(弁護士、司法書士、税理士、社会福祉士、介護福祉士)の先生方や、不動産会社様や遺品整理会社様等の地域の専門業者とご一緒にご本人様やご家族をサポートさせていただく工夫もお伝えさせて頂いています。
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