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『 成年後見(せいねんこうけん) 』
平成20年頃は、まだまだ聞きなれない言葉であった印象がありますが、近年は、随分とその言葉を知っておられる方が多くなってきているようです。
そして大まかにいうと、成年後見には、『 法定後見 』と『 任意後見 』
という二つのものがあります。
分かり易くお伝えさせて頂くと、
法定後見は、認知症等になってしまって、今現実的に制度利用をしないといけない方の制度
任意後見は、将来万が一、自分自身がそう(認知症等)になってしまった場合の予防や準備の制度
になります。
当事務所では、任意後見のご依頼はお受けしておりませんので、
ここのHPでのご説明は、法定後見のこと説明しているとご理解して頂いたら良いかと思います。
ご相談に来られた方々と話をさせて頂いていると感じることは、
制度自体がよく理解できないまま、なんとなくの理解の上で、悩んでしまっている、
ご家族での話し合いをされるものの、道筋が見えてこないケースが、非常に多いというところです。
ここは、裁判所、行政機関等、専門職等の制度の啓蒙がまだもって足りないの部分も大きいかもしれません。
例えば、専門職でなく、市民の心意気をもっておられるかたから、後見人をしていただくような事が、
全国各地域地域でなされていっています。( 市民後見人の養成・ 未来に向けての市民後見人バンク)
『 成年後見制度 ってなんですか・・・? 』
ご相談の際におっしゃられた際に、おおまかにお伝えさせていただいている情報があります。
大枠において、4つほどの理解をされれば、大体のイメージはつかめるかと思います。
1つ目
〇 ご本人さんの状態に応じて、利用される形が変わる
(後見人か、保佐人か、補助人か、後見制度が必要ないか )
(踏み入った解説については、インターネットや書籍等で、有益な情報があると思われますので、ここではわかりよい、実務的な目線からのお伝えをさせていただきます。)
ご本人さんの状態を判断される際に、一番分かり易い表現は、家庭裁判所に申立をされる際につける、
医師の先生に書いていただく、申立用の『診断書』の中の文言かと思います。
(参照書式: 診断書(成年後見用)、診断書付票 − 裁判所HPより)
その申立用の『診断書』の中に、4つのチェックボックスがあります。
□ 自己の財産を管理・処分することができない。 (後見相当)
□ 自己の財産を管理・処分するには、常に援助がひつようである。 (保佐相当)
□ 自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある。 (補助相当)
□ 自己の財産を管理・処分することができる。
の通りとなっています。
(□ 自己の財産を管理・処分することができる。 ⇒申立不要 申立の必要はありません。)
申立の際に、この申立用の診断書のどこの □ に、チェックが入っているかによって、
おおよその申立の方向性を決められる形となります。
また、どの状態であるかを見極めるには、この診断書の文言を大いに活用されると良いと思います。
この『 診断書 』 を書かれるのは、当たり前の話ですが、医師という国家資格を持たれた先生です。
その方に、契約能力があるかどうか、意思能力があるかどうか、の際には、とても有用なものですので、
ご本人さんの状態に何かしらのおそれや不安があるようでしたら、利用されてみたら良いかと思います。
2つ目
〇 家庭裁判所を利用する事
家庭裁判所に関与し続けて頂く事 が必要がとなる。
先述の申立用の診断書を目安にしながら、申立書を提出するところは、管轄の家庭裁判所になります。
申立をしてから、後見人(保佐人、補助人)を家庭裁判所が選任します。
この際、申立書に 後見人等の『候補者』を書いていたとしても、必ずその通りに選任されるとは限りません。候補者が選ばれずに、家庭裁判所が選任された専門職が就任されるケースもあります。
また、選ばれた後見人(保佐人、補助人)は、家庭裁判所に報告をしたり、相談をしたりと、
後見人(保佐人、補助人)としての業務が終わるまでは、家庭裁判所とのやりとりは続きます。
当のご本人さん(被後見人、被保佐人、被補助人といいます)が、亡くなられたり、
お元気になられて、上記の □ の 『 自己の財産を管理することができる 』 状態に回復されたり
このような場合には、後見人(保佐人、補助人)としての業務が終わる形となります。
また、後見人(保佐人、補助人)に対しては、通常は報酬といったものが発生しますが、
報酬を決定されるのは、家庭裁判所 になります。
実務的には、一年に1,2回ほど、報酬付与の申立をいうものをして、報酬決定をしていだく形をとります。
ご親族が後見人等をされる際には、無報酬でされるケースも少なくありません。
3つ目
〇 後見人、保佐人、補助人の大まかな役割(義務)は、
『 財産管理 + 療養看護 』 の二つ
・民法858条 (成年後見人の義務)
成年後見人は、本人の生活、療養看護及び財産の管理を行うにあたっては、本人の意思を尊重し、
かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
と定められています。
いざ、後見人(保佐人、補助人)の選任がなされると、そこには義務が発生してきます。
しないといけないことは、大まかに二つです。
一つ目は、財産管理です。
具体的には、預貯金や不動産、有価証券、毎月の収支管理 等々
の作業です。ご本人さんの権利を守ることが第一ですので、家族のためになるから・・・という理由は、
ともすると、通じない状況が出てくるときがあります。(例 : ご本人さんの預貯金の出金の問題)
二つ目は、療養看護です。
ご本人さんの生活に配慮をし、療養看護をすることです。
ただし、一つ気を付けないといけないのは、文言の中の『生活』という意味合いは、生活をする前提となる、
例えば種々の介護サービスを受けるための契約を結ぶ等々、の意味合いであるという所です。
介護を手配したり準備したりする事であって、介護活動や介護労働そのものをする事は意味しません。
(もちろん、ご親族等が後見人等の場合のように、そのような事をしてはいけない訳ではありません。)
大きくは、この二つが義務となります。
後見人(保佐人、補助人)は、家庭裁判所から選任されますので、この二つの義務をきちんとしているか、
きっちりと家庭裁判所に、報告・連絡・相談(ホウレンソウ)をされることは必須となってきます。
・・・ご親族の方が、後見人(保佐人、補助人)となられた場合、
時々あるケースがあります。
「ここまで大変やとは思わなかった・・・」
「色々制約が多いのにびっくりした。」
いう様なコメントをおっしゃるケースです。
最近の家庭裁判所(神戸家裁)の運用としては、親族後見人等を選ぶケースは少なくなってきます。
上記のような理由で、
・きちんと義務を履行してくれない。
・制度をきちんと理解してくれない。
ために、家庭裁判所の業務に支障をきたしてきているケースがあります。
家庭裁判所としても、時間やコスト、人員の面に関しては限界がある現状もありますものね。
ただし、キチンと後見制度を理解されて、キッチリと財産管理や療養看護の義務を果たすことのできる方
であれば、後見人(保佐人、補助人)をして、しっかり機能し続けることができる事になります。
ここは、ご本人やご家族様のご要望に応じて、方法論は変えていかれれば良いかと思います。
4つ目
〇 成年後見制度を利用される事
+
ご本人さんの支援の輪を拡げていく
(行政機関、福祉機関、支援団体、専門職等々)
⇒ ご本人さんのいろいろな意味での満足につながる
上でお伝えした通り、後見人(保佐人、補助人)の義務は、財産管理と療養看護となりますから、
かなり広範は内容となります。
そのため、後見人(保佐人、補助人)お一人で孤軍奮闘されるのも一つの方法ですが、
ご本人さんの周りに、後見人等を含めた支援の人の輪 が出来上がってくると、
ご本人さんへの支援は、よりスムーズに、よりきめ細やかに、なっていきます。
ご本人さんの置かれておられる状況は、本当に百人百様ですから、
一概にどのような支援の輪がいい。とは決めつけられませんが、
色々なニーズに応じて、一つ一つ検討をされていかれる事が一番の早道になります。
また、ここの部分から、
一体、後見人(保佐人、補助人)は、誰がよいのか・・・?
専門職なのか、専門職なら、弁護士なのか、司法書士なのか、社会福祉士なのか、支援団体なのか、
あるいは、家族親族なのか、等々 の検討ができることにもつながっていきます。
以上、4つの枠組みをお伝えさせていただきましたが、
ここの部分のご理解があれば、大枠は大丈夫であると思います。
後は、具体的に、よくよく仕組みや枠組みの工夫を検討される事です。
これは、先輩の恩人の先生から教えて頂いた内容になります。
『 もしも、ご本人さんがお元気であったなら、どのようであれば、喜ばれるやろうか・・・。
この様な、意識をずっともってご本人さんやご家族様の支援や工夫をさせて頂ければ、大きな間違いには、おそらくはなっていかないと思います。
地道で時間がかかる作業になるかもしれないけれど、だからこそ、支援の輪での役割分担が重要なんです。』
という言葉です。
ご本人さんや、ご家族様のおかれておられる状況は、本当にケースバイケースになります。
まずはお近くの相談窓口にて、ご相談されることが一番の早道になられるかと感じます。
道筋がついていかれる事を願っています。
ここまで読んで頂いて有難うございました。
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『制度や仕組みを理解されないまま、
悩んでおられる方が 意外に多い印象があります。
まずは、
正しい知識や理解をされたうえで
正しく悩んでいかれるのが良いかと思います。』
担当:司法書士 岩城 真之(いわき まさゆき)
兵庫県伊丹市及びその近隣地域内(兵庫県内・大阪府内)の『成年後見制度』にまつわる、成年後見(法定後見)・相続・生前贈与等のご相談は、司法書士 岩城 真之 までご相談ください。関西での20年以上にわたる司法書士経験に基づく、様々な経験ををもとにして、成年後見・相続・お元気な間の生前贈与に関するご相談にのらせていただいています。また、市役所や社会福祉協議会、他の信頼できる専門職先生(弁護士、司法書士、税理士、社会福祉士、介護福祉士)の先生方や、不動産会社様や遺品整理会社様等の地域の専門業者とご一緒にご本人様やご家族をサポートさせていただく工夫もお伝えさせて頂いています。
現在、伊丹市及び近隣地域(伊丹市・川西市・宝塚市・西宮市、神戸市等)・大阪府内のご依頼者様からご相談を頂いております。新しい支援の輪づくりのサポートをさせて頂いております。どうぞお気軽にご相談ください。
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